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<<規 約>>
- 第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本クラブの名称は”倶楽部21号館”(以下「本クラブ」という)とする。
- 第2条(所在地)
- 本クラブの所在地は東京都千代田区丸の内三丁目3番1号とする。
- 第3条(運営・管理)
- 1. 本クラブの施設は三菱地所株式会社(以下「会社」という)が所有し、本クラブの運営・管理には会社及び会社が定めるものがあたるものとする。
- 2. 会社及び会社が定める運営・管理者は、本規約に従い運営・管理を行う。
- 第4条(目的)
- 本クラブは、メンバー各人の知識の啓発、趣味の拡大及び相互の親睦を目的とする。
- 第5条(施設)
- 本クラブの施設は会議、打ち合わせ、サロン施設及び付帯施設とする。
第2章 メンバー- 第6条(メンバー資格条件)
- 本クラブへの入会を希望する者は、次の各号に定める条件を全て満たさなければならないものとする。
(1) 本クラブの目的を理解し、会社が定めた規約、細則その他運営規則を遵守できる者。 (2) 本クラブのメンバーにふさわしい品位と社会的信用のある者。 (3) 反社会的団体(暴力団及び過激行動団体)または反社会的行動に関与されていない者。 - 第7条(入会手続き)
- 1. 本クラブへの入会を希望する者は、所定の入会申込書一式を提出後、会社の審査及び承認を得た上で、細則に定める入会金、年会費を会社の請求に基づき全額前納するものとする。
- 2. 前項において会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はない。
- 3. 本条第1項の納入をもって、入会希望者と会社との間で本規約による本クラブ利用契約が成立し、入会希望者は本クラブのメンバーとなるものとする。
- 4. 会社は、いかなる理由があっても入会金及び年会費を返還しないものとする。
- 第8条(除名)
- 会社はメンバーが次の各号の一つに該当する場合、除名(利用契約の解除)又は、メンバー資格の一時停止(メンバーの権利の一時停止)をすることができる。
(1) 本クラブの施設及び書籍他備品を故意に毀損した場合。 (2) 本クラブの趣旨に反する営利を目的とした活動などの行為があった場合。 (3) 本クラブまたは会社の名誉、信用を傷つけ、秩序を乱した場合。 (4) 規約、細則、その他本クラブの定める規定に違反した場合。 (5) 入会に際し虚偽の申告をしたことが明らかになった場合。 (6) 第6条各号を満たさなくなった場合。 (7) その他会社が本クラブのメンバーとして不適当と判断した場合。 - 第9条(メンバー資格の譲渡)
- メンバーは、メンバー資格を譲渡し、又は担保に供してはならない。
- 第10条(メンバー資格の喪失)
- 1. メンバーが次の各号のひとつに該当した場合は、メンバー資格を喪失する。
(1) 退会。 (2) 除名。 (3) 死亡。 - 2. 本条第1項によりメンバーが資格を喪失した場合、メンバーは第14条により貸与されたメンバーカードを速やかに返却しなくてはならない。
- 第11条(退会)
- メンバーは本クラブ所定の書面により退会の申出をし、自己の都合により本クラブを退会することができる。
- 第12条(メンバーの地位)
- 1. メンバーは本規約及び細則を遵守するものとする。
- 2. 会社はメンバーに対し本クラブ施設の利用に関し、特別の使用権を保証するものではなく、メンバーの増加などにより特定の施設が利用できない場合でも、一切責任を負わない。
- 3. メンバーの入替え、メンバー数の調整等、会社が必要と認める場合、会社は任意にメンバーとの契約を解除できるものとする。
- 第13条(メンバー資格の期限)
- 1. メンバー資格は入会の日より1年間有効とする。
- 2. 期間満了迄に期間満了後の年会費を全額前納した場合には、本クラブのメンバー資格は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
- 3. 前項により更新した後のメンバー資格は、更新時における規約に服するものとする。
- 4. メンバーが期間満了前に第2項の更新手続きを行わなかった場合、もしくは会社が本クラブを閉鎖する場合には、メンバー資格は失効するものとする。
- 第14条(メンバーカード)
- 1. 本クラブはメンバーに対しメンバーカードを貸与する。
- 2. メンバーは、メンバーカードを紛失した場合は、本クラブ所定の書面により速やかに再交付を申請するものとする。尚、再交付に要する費用は全てメンバーの負担とする。
- 3. メンバーはメンバーカードに係わる一切の責を負うものとする。
第3章 施設利用- 第15条(施設の利用)
- 1. メンバーは、会社の定める営業時間内及び利用事項に従い、細則に定める所定の利用料金を支払って本クラブの施設を利用できる。
- 2. メンバー及びゲストは、本クラブ内では本クラブ係員の指示に従うものとする。
- 3. メンバーは、本クラブ施設利用に際しメンバーカードを必ず携帯し本クラブ係員の請求があった場合は、その求めに応じて提示しなくてはならない。
- 第16条(ゲストの利用)
- 1. 会社は施設に余裕のあるときは、メンバーの同伴を条件として、メンバー以外のもの(以下、「ゲスト」という)に、施設を利用させることが出来る。
- 2. 本クラブを利用出来るゲストは第6条のメンバー資格を満たさなければならないものとする。
第4章 その他- 第17条(施設の閉鎖・廃止)
- 1. 会社は、会社が必要と認めたときは、1ヶ月の予告期間を定め、本規約第24条に則りメンバーに通知した上で、本クラブを閉鎖・廃止することができるものとする。
- 2. 前項により本クラブが閉鎖された場合、会社はすべてのメンバーとの契約を解除できるものとし、メンバーはこれに対して何らの異議を述べず、また損害賠償請求等如何なる請求も行わないものとする。但し、この場合にも会社は入会金及び前納された年会費を返還しないものとする。
- 第18条(損害賠償責任の免責)
- 1. メンバー及びゲスト(以下「本クラブの利用者」という)は、自己の責任において本クラブの施設を利用しなくてはならない。
- 2. 会社は本クラブの利用者の本クラブ利用に際し生じた損害、盗難等の人的物的事故について、一切の責任を負わないものとする。
- 第19条(メンバー等の損害賠償責任)
- 1. メンバーが本クラブの利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとする。尚、ゲストが会社又は第三者に損害を与えた場合は、メンバーがゲストと連帯して賠償の責を負うものとする。
- 2. 賠償に際しては、メンバーとゲストとの内部関係にかかわらず、会社との関係ではメンバーが賠償の全責任を負うものとする。但し、会社が直接ゲストに請求することを妨げない。
- 第20条(営業日)
- 1. 本クラブの休日は、土曜日曜祝日、年末年始及び会社の定める日とする。
- 2. 前項のほか、天災地変等により本施設が不測の損害を被った場合、又は本施設の改修・補修が必要となった場合、会社は、一定期間本施設の全部又は一部を休業、一時閉鎖できるものとする。
- 3. 本条により本クラブを休業、一時閉鎖する場合、会社は本クラブへの掲示により、事前にメンバーに通知することとする。但し、緊急を要する場合にはこの限りではない。
- 第21条(細則)
- 本規約に定めのない事項並びに本クラブ運営のために必要な事項は、細則やその他の施設利用規則等に会社が別途定めるものとし、会社は必要に応じてそれを変更できるものとする。
- 第22条(規約の改正)
- 1. 会社は、変更する必要があるときは規約の改正を行うことができ、その効力はすべてのメンバーに及ぶものとする。
- 2. メンバーは、規約の改正に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。
- 第23条(通知)
- 本クラブの規約、細則、その他管理、運営に関する事項の改正、廃止等のメンバーへの通知は、 本施設内の所定の場所に掲示することをもって効力を生ずるものとする。
- 第24条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
- 会社は、メンバーの個人情報(申込時または変更届時にメンバーが記入するメンバーの属性情報。以下同じ)の収集・利用・提供および登録に関し、会社が個人情報の保護措置を講じた上で、会社がサロン他本クラブの活動に利用するため、メンバー宛に電子メールの配信、宣伝印刷物の送付等、案内することが出来るものとする。
- 第25条(宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出)
- メンバーは、会社に宣伝印刷物の送付等案内の中止を申し出をすることが出来る。
- 第26条(個人情報の開示・訂正)
- 1.メンバーは、会社に対して、メンバー自身の個人情報を開示するように請求することが出来る。
- 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、メンバーは、当該情報の訂正の請求が出来るものとする。
- 第27条(個人情報に関するお問い合わせ)
- 宣伝印刷物の送付等案内に関する中止の申し出や、第26条の個人情報の開示・訂正等の会員の個人情報に関する問い合わせは本クラブにて行うものとする。
- 第28条(施行)
- 本規約は2003年12月8日より施行するものとする。
<<細 則>>
- 第1条(入会金)
- 規約7条第1項に定める入会手続きを終了したメンバーは、入会金として金1,000円を支払うものとする。
- 第2条(会費)
- 規約第7条第1項に従い、メンバーは会費として年会費10,000円を会社請求に基づき、全額前納するものとする。
- 第3条(施設利用料等)
- 1.施設内の会議室2室及び料飲サービスの利用については、利用料金を別途徴収するものとする。
- 2.本クラブの貸与品等については、別途定める利用料金を徴収するものとする。
- 第4条(入会金及び施設利用料等の支払方法)
- 1.入会金の支払方法は、入会手続き窓口にて現金一括によるものとする。
- 2.施設利用料金及び料飲サービスの利用等、その他本クラブに支払うべき債務の支払方法は、現金決済、会社指定のクレジットカードによるものとする。
- 3.ゲストの利用料等については、現金決済及び当社の指定するクレジットカードにて精算するものとする。
- 第5条(図書の取り扱い)
- 1. メンバー及びゲストは、本クラブの図書を本クラブの施設内において閲覧することが出来る。
- 2. 本クラブの図書は、有償、無償に関わらず、貸与は行わないものとする。
- 3. 故意による図書の破損、盗難等が発見された場合には、メンバー及びゲストは速やかに会社の規定する金額を支払うものとする。
- 第6条(メンバーの変更事項)
- メンバーは入会申込書の記載事項に変更があった場合は、本クラブ所定の書面により速やかに届け出ることとする。
- 第7条(営業時間)
- 1.本クラブの営業時間は、平日の11時から23時迄とする。
- 2.前項の営業時間は、イベント等その他の事情により変更する場合がある。
- 第8条(消費税の取り扱い)
- メンバーは入会金、年会費、施設利用料金等、その他消費税の対象となる代金について別途消費税を負担するものとする。
- 第8条(細則の改正)
- 1.会社は、変更する必要があるときは細則の改正を行うことができ、その効力は全てのメンバーに及ぶものとする。
- 2.メンバーは、細則の改正に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。
- 第9条(施行)
- 本細則は2003年12月8日より施行するものとする。
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